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不動産登記の公示制度

不動産は、価値のある財産といえます。
高価ですから、売買を行なうときにも、スムーズに取引ができなければ困ることになります。
ですから、不動産に関しては、取引安全をはかるため、公示制度があります。
不動産については不動産登記簿という公の帳簿があり、所在や面積はもとより、権利関係に関して、公開されています。
不動産登記は表題部と権利部に分かれています。
登記簿は、今の時代コンピューター化されています。
したがって、狭義では登記記録です。
登記記録は、1筆の土地それから1個の建物ごとに、生成されています。
表題部については物理的現況を記録する部分で、土地には所在、地番など、建物は所在、地番などが記録されることになります。
権利部については権利関係を記録する部分になります。
甲区と乙区に区分けされています。
甲区は所有権の事項が記載され、乙区は所有権以外の権利の事項が記録されることになります。
以上のような公示が行われています。

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